2018-11-30 第197回国会 参議院 本会議 第6号
委員会におきましては、地域ブランドを地理的表示制度で保護する意義、地理的表示について欧州連合と相互に保護することで得られる我が国農林水産物等の輸出における効果、地理的表示の登録及び活用に向けた産地への支援策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
委員会におきましては、地域ブランドを地理的表示制度で保護する意義、地理的表示について欧州連合と相互に保護することで得られる我が国農林水産物等の輸出における効果、地理的表示の登録及び活用に向けた産地への支援策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
そうした観点から、酒類の地理的表示制度を一層活用していくということが求められていると考えております。 GIの指定に当たりましては、当該地域の酒類製造業者全員の合意形成が行われるなど、当該地域の生産基準を定めるなどの手続がございます。
若干歴史的な経緯の違いのようなことがあるわけでございますが、EUにおきましては、地理的表示制度が確立されてから歴史が長く、EU域内での地理的表示がワインだけでも現在千八百近く登録されているところでございます。日本の酒類についての地理的表示制度につきましては、平成七年にブドウ酒などでスタートしたところでございますが、協定の交渉妥結時点で八つということでございました。
国税庁といたしましては、外国産酒類に対する競争力を確保するため、引き続き、関係省庁、関係機関とも連携し、北海道産ワインも含めまして日本ワインのブランド価値の向上や、地理的表示制度のさらなる活用に努めてまいりたいと考えております。
酒類の地理的表示制度についてのお尋ねでございます。 国税庁におきましては、蒸留酒につきましては壱岐、球磨、琉球、薩摩、それから清酒については白山、山形、灘五郷、果実酒については山梨、北海道の個別地域の地理的表示を指定しているほか、清酒につきましては、日本産ブランド価値の向上や輸出促進を図るため、国レベルの地理的表示として日本酒を指定しているところでございます。
地理的表示制度は、二十世紀初頭にフランスで始まりまして、ヨーロッパで非常に長い歴史がございます。その後、各国に広まりまして、一九九二年にはEUで統一的な地理的表示保護制度が導入されました。
先ほどもほかの委員の皆さんから指摘がありましたけれども、地理的表示制度についてちょっとだけ質問をさせていただきます。 農水省の方に聞きますけれども、地理的表示制度について、簡単に仕組みを教えてください。
また、今お話のございました清酒の高価格化についてでございますけれども、ブランド価値向上に有効であります地理的表示制度の活用促進に努めているところでございます。 国レベルの地理的表示といたしまして日本酒、それから地域レベルの地理的表示として石川県の白山及び山形を指定するとともに、これらの地理的表示が海外においても保護されるよう、国際交渉において働きかけを行っているところでございます。
委員御指摘の地理的表示制度でございますけれども、これは、ブランドを守りながら模倣品や類似品と差別化が図れるということで、輸出を含めました販路の開拓に非常に有効な仕組みでございます。 これまでに二十四の産品が登録をされておりますけれども、百以上の申請をいただいておりまして、この制度の活用、普及を一層図ってまいりたいと考えてございます。
アメリカ自身は独自の地理的表示制度は持っていません。いわゆる証明商標制度という、産品的にはアイダホ・ポテトのような地名を冠したものはあることはあるんです。それをそういう証明商標制度で保護はしているんですが、制度が違うと。とはいっても、今後更にいろんな工夫をしながらお互いの相互承認をしていく努力は重要と思っています。 例えば、ヨーロッパと中国は10プラス10という試みをしたんですね。
じゃ、地理的表示ない国にはこれ広がっていかないのかと、そういうわけでもないようでございまして、実はカナダには独自の地理的表示制度はございませんでした。しかし、新たな動きがございます。というのは、カナダとヨーロッパの自由貿易協定、いわゆるCETAでありますけれども、これにおいては、地理的表示をしていこうではないかと、そういう準備をされていると聞いています。
また、地理的表示制度におきましては、不正な地理的表示の使用は行政が取締りを行うことになっております。また、更新の必要がないために登録を維持するコストが掛からないといったことが特徴としてございます。
酒類の地理的表示制度は、御存じのように、特定の産地に特徴的な原料や製法などによってつくられた酒類だけが、その産地名、地域ブランドを独占的に名乗ることができる制度でございます。
他方、酒類の地理的表示制度につきましては大きく二つの効果を狙って整備をしておりまして、一つが国内における地域ブランドの価値向上効果、またもう一つが輸出促進を図るため国際的なブランド価値向上を目指して国際交渉などを通じて外国に対してその保護を求めていくことが可能であるといった効果でございます。
この地理的表示制度のメリットというものをどのように考えておられるか、お答えいただきたいと思います。
○星野政府参考人 先生御指摘になられました地理的表示制度のメリットでございます。 酒類の地理的表示制度は、ある特定の産地に特徴的な原料や製法などによってつくられた酒類だけがその産地名を独占的に名乗ることができる制度でございまして、その効果としては幾つか考えられます。
○星野政府参考人 国税庁としては、先生御指摘のとおり、日本ワインのブランド価値の向上を図っていくために、地理的表示制度の活用が有効であると考えております。
これは、そういった先ほどの地理的表示制度も含めて一体的な取組が必要で、様々な方面でアドバイスがあったり何かのきっかけがあるということがこういったものの発展につながっていくというふうに思いますので、きめ細かな施策展開をよろしくお願いしたいというふうに思います。
この地理的表示制度については、先ほど言いましたように、地域の農林水産物や食品のブランド化に非常に効果があると思っております。何年かしたら、本当にこれはいい制度だったとみんなに言われるような運用を是非お願いをしたいと思います。
具体的な中身についてはお答えは差し控えさせていただきますが、この交渉がどうなるかということにも関わってきますけれども、TPP交渉においても、今般の地理的表示制度を基にして適切に対応してまいりたいと思っております。
○政府参考人(山下正行君) 今回の地理的表示保護制度で登録をされたとしても、これは国内では登録されるわけですけれども、それが直ちに海外でこれが登録されたとか保護されるということには相なりませんで、海外で保護されるためには、海外の地理的表示制度なり、又は、地理的表示制度がなければ、例えば商標制度ですね、そういった海外のそれぞれの制度に基づいた申請なりをして登録されていただいて初めて保護されるという、そういうことになるわけでございます
中川先生御指摘のとおり、EUの地理的表示制度については、PDO、いわゆる原産地呼称制度、それからPGI、地理的表示制度が存在するわけでございます。 PDOについては、その産品の生産、加工、調製の全てがある地域で行われていることを求めるものでございますが、PGIについては、その産品の生産、加工、調製のいずれかがある国で行われていることを求めるものとされているところでございます。
EUの地理的表示制度で、食料品以外で登録されているものというお尋ねでございますけれども、例えば、フランスの飼料用の干し草でありますとか、これもフランスですけれども、ラベンダー由来のエッセンシャルオイル、それからベルギーの園芸用のツツジ、こういったものが登録されていると承知しております。 〔齋藤(健)委員長代理退席、委員長着席〕
先生おっしゃいましたように、地理的表示制度は、商標制度と比べまして、登録の更新制がなく、登録を維持するためのコストもかからない、不正表示への対応を国が行う、また品質の基準を満たしたものだけが地理的表示を使用できることから、ブランド価値が確実に担保される、こういった利点があるわけでございます。
本法案により創設しようとするいわゆる地理的表示制度は、地域ブランド産品について、その特性を有する産品の品質を審査し、地域共有の財産として保護するものであり、特定の者に排他的な権利の行使を認めようとするものではありません。 このため、著作権や特許権等の排他的な権利の行使を認める知的財産権とは異なり、独占禁止法の適用除外規定の対象となるものではありません。
これについて、是非、政府及び内閣府が中心となって、省庁横断で日本の地理的表示制度を総合的に確立するべきだと思うんですが、いかがでしょうか。
○安井美沙子君 この日本酒が地理的表示制度に加わってから八年が経過しているんですけれども、なぜ白山のほかに申請がないんでしょうか。この申請は何か困難なのでしょうか。それとも、何かこれに登録してもメリットがないと、こういうことなのでしょうか。麻生大臣の御見解を伺いたいと思います。
この地理的表示制度の対象となる品目につきましては、生鮮品、加工品を問わず、消費者が直接手にとるような最終産品を想定しているところでございますけれども、主として原材料として利用されるような産品であっても、その名称が生産地を特定するようなつながりが認められる場合には、本制度の対象とすることを考えているところでございます。
このような農林水産品の地理的表示制度につきましては、生産方法と品質管理の知的財産化を通じまして付加価値を高め、地域産業の振興と地域の活性化が図られますとともに、安全で品質の高い農林水産品を求める消費者のニーズにも合致するものと、このように考えております。